何が起きたか

2026年8月20日、国税庁が開催する「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第5回会合の配布資料が、同庁ウェブサイトで公開されました。同日時点で議事要旨は「作成中」であり未公表ですが、配布資料には「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」と題して、非上場株式(取引相場のない株式)の評価方法を体系的に見直す方向性が具体的に示されています。

対象となっているのは、相続税・贈与税を計算する際に非上場会社の株式を評価する現行方式――類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式です。事業承継の場面で自社株の評価額は税負担に直結するため、当ポータルの読者にとって影響の大きい動きです。現時点ではあくまで有識者会議に示された「見直しの方向性」であり、税制改正や財産評価基本通達の改正が決定した事実ではありません。本記事は資料に明記されている内容のみを根拠にしています。

資料に示された見直しの方向性

配布資料は、大きく3つの論点を挙げています。

① 評価体系について:現行制度は会社の規模(大会社・中会社・小会社)によって評価方式が異なり、規模間の不公平や、意図的に会社規模を操作して評価額を圧縮する租税回避スキームの一因になっているとして、規模にかかわらず単一の評価方式とすることが検討課題として挙げられています。

② 評価方式について:

  • 純資産価額方式は、継続企業を清算前提の時価純資産で評価すべきではないとの意見を踏まえ、株式評価の原則的な方式ではなく「特定の評価会社の株式の評価方式」として位置付け直す方向性が示されています。
  • 類似業種比準方式は、理論的根拠や実証的な裏付けがなく、上場企業を基準にした縮尺モデルを非上場の小会社に適用することの妥当性に疑問があるとして、「存置することは困難ではないか」という方向性が示されています。
  • 企業の収益力を重視するインカムアプローチ(配当還元方式・DCF法・残余利益方式)による評価を、実務・学術研究の進展を踏まえて評価の主軸とすべきではないか、との方向性が示されています。

③ インカムアプローチの内容:資料は「“仮に”残余利益方式(簿価純資産ベース)を採用した場合」のイメージとして、評価額を「①簿価純資産(時価ではない)」と「②数年分の超過収益(残余利益、マイナスの場合を含む)」の合計で算出する案を示しています。超過収益の算定期間について、有識者からは「5年分が良いのではないか」という意見があったと記載されています。また、超過収益を現在価値に割り引く際の還元率は、上場株式の平均期待収益率等を参考にCAPM(資本資産価格モデル)で算定してはどうか、との意見も紹介されています。

純資産価額方式・配当還元方式それぞれの今後の検討事項

純資産価額方式については、上記の位置付け変更に加えて、評価方法の簡便化、法人が取得した貸付用不動産の評価方法、退職給付引当金等の負債の範囲、法人税額等相当額の控除の整理、そして純資産価額方式で評価すべき「特定の評価会社」の範囲・判定基準が、今後の検討事項として挙げられています。

配当還元方式については、特例的な評価方式としての趣旨を逸脱した濫用があるとして、適用範囲等を見直したうえで存置する方向性が示されています。今後の検討事項として、適用を受ける株主の範囲・基準、額面制度廃止を踏まえた最低配当2.5円とする計算方法の見直し、従業員持株会の固定価格株式との関係整理、適用の有無による評価額のかい離への対応が挙げられています。

租税回避スキームへの対応の方向性

資料はさらに、現行の評価方式を利用した4類型の租税回避(評価額圧縮)スキームへの対応方針を示しています。

  1. 会社規模の操作による評価額圧縮:規模によらず単一の評価方式とすることで対応する方向性
  2. 利益等の恣意的な操作(オペレーティング・リース、多額の役員報酬、一時的な役員退職金等)による評価額圧縮:非経常的な損益を除外した「企業の正常利益」で評価する方向性
  3. グループ法人税制を利用した評価額圧縮(完全支配関係にある法人間で資産・利益を移転する手法):完全支配関係にあるグループ法人をグループ全体として評価する方向性
  4. 株主構成・議決権割合の操作による配当還元方式の濫用:資料では、株主構成の操作により企業価値の総額から最大で約98%もの評価額圧縮を行う事例が存在すると紹介されており、配当還元方式の適用対象株主の範囲の整理と、従業員持株会等の固定価格株式の取扱いの見直しが挙げられています

今、何を確認すべきか

この資料の内容は、いずれも「〜としてはどうか」という問いかけの形で示された検討中の方向性であり、決定事項ではありません。 適用時期や税制改正・通達改正のスケジュールについて、本資料には記載がありません。また第5回の議事要旨は本記事執筆時点(2026年8月20日)で未公表のため、会合で実際にどのような議論・結論があったかは、本資料の記載のみでは分かりません。

現行の財産評価基本通達(類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式)は、本記事時点で変更されていません。自社株の評価や事業承継税制の適用を検討している方は、現時点で慌てて対応を変える必要はありませんが、今後の有識者会議の議事要旨・追加資料や国税庁からの正式発表を、顧問税理士とともに継続的に注視することをお勧めします。とくに、規模の大きな非上場企業や、持株会社・グループ会社を通じた株式保有を行っている企業、配当還元方式の適用を前提とした株主構成を組んでいる企業は、将来的な評価額の変動幅が大きくなり得るため、早めの情報収集が有効です。

出典