事業承継の相談では、「自社株の評価額はいくらになるのか」という質問が早い段階で出てきます。ただし自社株評価は、税額を計算するためだけの数字ではありません。誰に、どの順番で、どんな条件で株式を渡すのかという承継の設計そのものに関わってきます。ここでは、評価方式の全体像と、評価結果を経営判断に使う際の視点を整理します。

自社株評価とは何か

非上場の中小企業の株式には、上場株式のような市場価格がありません。そこで相続や贈与によって株式を取得する際には、国税庁の定める方式に基づいて評価額を算定します。国税庁の説明によれば、

取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式または特例的な評価方式である配当還元方式により評価します。

つまり、同じ会社の株式であっても、それを取得する株主が経営支配力を持つ立場かどうかによって、適用される評価方式そのものが変わります。

主な評価方式

経営支配力を持つ同族株主等が取得する場合には、原則的評価方式が適用されます。国税庁の説明では、原則的評価方式はさらに会社の規模区分によって次のように使い分けられるとされています。

大会社:原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。

小会社:原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。

中会社:大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。

一方、経営支配力を持たない株主(同族株主以外の株主)が取得する場合には、特例的な評価方式である配当還元方式が用いられます。国税庁は「その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10パーセント)で還元して元本である株式の価額を評価する方法」と説明しています。

どの区分に該当するか、具体的な計算方法や会社規模の判定基準は個別性が高く、本コラムでは立ち入りません。実際の評価は顧問税理士に依頼して確認することが前提になります。

評価結果が経営判断に与える影響

自社株評価の結果は、税額の計算にとどまらず、複数の経営判断に波及します。

まず、贈与税・相続税の負担そのものが評価額に連動するため、後継者が納税資金をどう準備するかに直結します。加えて、後継者が既存株主から株式を買い取る形で承継する場合は、評価額がそのまま取得資金の必要額になります。評価額が高ければ、後継者個人の資金調達や金融機関との相談が必要になる場面も出てきます。

また、後継者以外にも相続人がいる場合、自社株の評価額は遺産分割や遺留分をめぐる話し合いの前提にもなります。株式を後継者に集中させる方針を取るときほど、他の相続人との公平感をどう確保するかが論点になりやすく、評価額はその議論の出発点の一つです。

第三者への引継ぎ(M&A)を検討する場合には、税務上の評価額と、実際の譲渡価格交渉で参照される価格とでは、算定の目的や方法が異なる場合があります。この点の具体的な取り扱いは本コラムでは立ち入らず、M&Aの専門家への確認をお勧めします。とはいえ、自社株評価の結果は、経営者が自社の価値をどう捉えているかを確認する材料になり、条件交渉に臨む前の心構えを整える意味を持ちます。

次の一歩

自社株評価は、専門家が算定した数字を受け取って終わりにするのではなく、税額・取得資金・相続人間の公平感・M&A条件のどれに影響するかを意識しながら読み解くことが大切です。

  • 自社株評価を含めて、承継準備がどこまで進んでいるかを確認したい方は「承継準備度チェック」をご利用ください。
  • 評価結果を踏まえた税額や適用できる税制の期限を確認したい方は「税制期限特集」をご参照ください。
  • 評価結果の読み方や、顧問税理士への相談の進め方に不安がある方は「無料相談」へお問い合わせください。

参考(一次資料)